鳥取県のゴミ処理広域化≪ゴミ処理場の集約化≫

鳥取県のごみ処理広域化・ごみ処理施設集約化

鳥取県のごみ処理広域化・ごみ処理施設集約化では、市町村及び広域行政管理組合が保有するごみ処理施設は、焼却施設14施設、資源化施設3施設、粗大ごみ施設1施設で合計18施設です。埋立処分地施設は、山間埋立が2施設、平地埋立が1施設の計3施設です。

=PR=リネットジャパン

=PR=  リネットジャパン

環境省・経済産業省から認定を受けた「小型家電リサイクル法」の認定業者【リネットジャパン】の、小型家電&パソコンの宅配回収。宅配便がご自宅まで指定日に回収。最短で翌日回収。

リネットジャパン リネットジャパン
【国認定】不用PCの宅配便回収リネットジャパン リネットジャパン

県内の焼却施設・資源化施設・粗大ごみ処理施設

鳥取市神谷清掃工場(鳥取市、岩美町)
鳥取市国府町クリーンセンター(鳥取市、岩美町)
鳥取市レインボーふくべ (鳥取市、岩美町)
鳥取市ながおクリーンステーション(鳥取市、岩美町)
米子市クリーンセンター(米子市、日吉津村)
境港市清掃センター(境港市、大山町)
名和クリーンセンター(大山町)
中山清掃センター(大山町)
伯耆町清掃センター(伯耆町)
日南町清掃センター(日南町)
鳥取中部ふるさと広域連合ほうきリサイクルセンター(中部管内全市町)
南部町・伯耆町清掃施設管理組合クリーンセンター(南部町、伯耆町)
日野町江府町日南町衛生施設組合ごみ処理施設(日野町、江府町)
鳥取県西部広域行政管理組合エコスラグセンター(西部管内全市町村)

資源化施設
境港市リサイクルセンター
鳥取県東部広域行政管理組合鳥取県東部環境クリーンセンター
鳥取県西部広域行政管理組合リサイ クルプラザ

粗大ごみ処理施設
鳥取中部ふるさと広域連合ほうきリサイクルセンター

高速堆肥化施設
鳥取県東部広域行政管理組合コンポストセンターいなば

=PR= 不用品回収の一括見積り【エコノバ】

=PR=  不用品回収の一括見積り【エコノバ】

1回の問い合わせで最大5社まで一括見積り。全国の安心・信頼のおかたづけ業者が勢ぞろいします。

不用品回収の一括見積り
不用品回収業者を探すなら!【エコノバ】 不用品回収の一括見積り

県内の埋立処分地施設

鳥取県東部広域行政管理組合鳥取 県東部環境クリーンセンター
鳥取中部ふるさと広域連合クリー ンランドほうき
環境プラント工業一般廃棄物第2最終処分場

日野町江府町日南町衛生施設組合(日野町・江府町・日南町)

組合の事務所は、鳥取県日野郡江府町大字江尾 1717 番地 1、江府町役場内に置く。

組合は、次の事務を共同処理する。
(1) し尿処理施設の設置及び管理に関すること。
(2) し尿の収集及び処分に関すること。
(3) ごみ処理施設(日南町に係るものを除く。)の設置及び管理に関すること。
(4) ごみの収集(日南町に係るものを除く。)に関すること。

クリーンセンターくぬぎの森(焼却場)
〒689-5131鳥取県日野郡日野町黒坂183-1

清化園(し尿処理施設)
〒689-4431鳥取県日野郡江府町佐川

鳥取県東部広域行政管理組合(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町)

鳥取県東部広域行政管理組合(鳥取県鳥取市鍛冶町18番地2)

鳥取県東部広域行政管理組合は、鳥取県東部圏域の1市4町(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町)により組織された広域行政構(特別地方公共団体)で、経済的、事務的効率の観点から各市町が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を行っています。

共同処理する事務関係する市町
鳥取県東部地方拠点都市地域基本計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整に関する事務組織市町
地域振興事業の実施に関する事務組織市町
し尿処理場を設置し、その管理運営及び中継所から処理場までのし尿運搬に関する事務組織市町
消防に関する事務
(消防団に係る事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く)
組織市町
不燃物処理場を設置し、その管理運営に関する事務組織市町
可燃物処理施設を設置し、その管理運営に関する事務組織市町
火葬場を設置し、その管理運営に関する事務組織市町
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る事務のうち、審査及び判定に関する事務組織市町
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に係る事務のうち、障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関する事務組織市町
休日急患歯科診療業務の運営に関する事務組織市町
鳥取市伏野地内に設置した不燃物処理場閉鎖後の跡地に、圏域住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設置し、その管理運営に関する事務組織市町
鳥取市が設置した農業集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理並びに中継所から当該脱水施設までの汚泥運搬に関する事務組織市町。ただし、汚泥運搬に関する事務は鳥取市を除く。
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)第2条の規定により組織市町が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し、及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に基づく事務火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務組織市町