蛍光管・乾電池の捨て方

蛍光管・乾電池の捨て方

浜松市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪特定品目≫

浜松市では、蛍光管・乾電池は4週に1回の「特定品目」の日に「蛍光管」と「その他のもの」に分けて、コンテナに入れてください。袋に入れて出さないでください。コンテナの色の指定はありませんので、出しやすいコンテナを使用してください。
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沼津市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪埋め立てごみ・資源回収≫

沼津市では、蛍光管は月1回の「埋め立てごみ」の日に埋め立てごみの集積場所に、乾電池は月1回の「資源回収」の日に資源回収の集積場所に出します。蛍光管は有害物が入っているので、適切な処理が必要です。出す時は割らないでそのまま出してください。割れてしまったものは、指定袋に入れて「蛍光管」と書いて出してください。
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富士市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪埋立等(有害なごみ)≫

富士市では、蛍光管・乾電池は月1回の「埋立等」の日に「有害なごみ」として出します。一部の蛍光管については、割れやすく破損した際に水銀が飛散・流出する恐れがあるため、集積所に出せませんので市役所への持ち込みになります。
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都城市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪資源ごみ(有害ごみ)≫

都城市では、蛍光管・乾電池は月1回の「資源ごみ(有害ごみ)」の日に、収集場所は資源ごみ置場と同じところに出してください。
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宮崎市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪その他資源物≫

宮崎市では、蛍光管・乾電池は月1回の「その他資源物」の日に、「45リットル以下の無色透明袋」または「無色半透明のレジ袋」に入れて集積所に出してください。また、平成27年度から「その他資源物」で乾電池回収を行っており、「その他資源物」の収集の浸透が図られているため、市公的施設等に設置してある乾電池回収ボックスは、令和2年3月31日(火)に廃止になりました。
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栃木市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪有害ごみ≫

栃木市では、蛍光管・乾電池は月3回の「有害ごみ」の日に、透明または中身が見える半透明の袋に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入して出してください。蛍光管は、1回に出せる量は5本以内です。むき出しの状態で何本か出す場合は、ひもでしばって、まとめて出してください。自治会名(町名・字名)と氏名は、箱または袋に書くか、紙に書いて蛍光管に貼って出してください。
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小山市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪有害ごみ≫

小山市では、蛍光管・乾電池は月1回の「有害ごみ」の日に種類ごとに袋を分けて、45リットルまでの透明袋、または、白地系の半透明袋に入れて、「不燃ごみ収集所」へ出してください。1つの袋に別の種類のごみが一緒に入っている場合は、収集されません。
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宇都宮市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪危険ごみ≫

宇都宮市では、蛍光管・乾電池は週1回の「危険ごみ」の日に「電池類」と「その他危険ごみ」に分けて、別々の透明か半透明の袋に入れて出してください。令和5年4月より「危険ごみ」が、「電池類」と「その他危険ごみ」に分けることになりました。
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橿原市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪有害物≫

橿原市では、蛍光管・乾電池は月1回の「粗大ごみ・資源ごみ」の日に「有害物」として、「電池」、「蛍光灯」、「水銀製品」に分類し、紙箱等に入れ、品名の張り紙をして出してください。蛍光灯・LED蛍光灯・蛍光管、電球が対象です。乾電池・ボタン電池・ニカド電池・リチウムバッテリーが対象です。
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奈良市の蛍光灯・乾電池の捨て方≪有害ごみ≫

奈良市では、蛍光管・乾電池は「有害ごみ」として、「大型ごみ」とともに収集の申込みが必要です。収集申込み後、透明または半透明の45リットル以下の袋に入れ、「有害・名前(苗字)」の貼紙をしてだしてください。大型ごみの申し込みの締切日は、収集日の4日前(土日、年末年始を除く)の15時です。